先日、「働き方改革法案」による有給休暇の取得義務化について説明会が行われました。
有給10日以上付与される人は、年に5日以上取得しないと雇い主が30万円の罰金になるらしいです。
和恒会は年休付与日付の関係から、ほとんどの人は来年度からの適用らしいです。
とはいえ、祝日も年末年始・お盆も法人としては休日じゃないんで、5日くらいは普通に取得できそうな気もしますけどね。
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